人権に関する法律の改正・施行

 

守られていますかあなたの人権?

守っていますか相手の人権?

差別や偏見のない豊かで明るい社会を築くために、

近年様々な法律が施行・改正されています。

 ●障害者差別解消法
 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 H28.4.1施行)

 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律 R3.6.4公布)

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現にむけ、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的と
しています。

本法のポイント

・自治体および民間事業者(会社、個人のお店など)による「不当な差別的取扱い」および「合理的配慮の不提供」が禁止される

*不当な差別的取扱いとは・・・

  例)障害があることを理由にアパートへの入居契約を断られた など

*合理的配慮の不提供とは・・・

  例)窓口で聴覚障害があるので分かりづらいと伝えたが、筆談等別の方法で対応してくれなかったなど

●ヘイトスピーチ解消法

 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 H28.6.3施行)

近年、デモやインターネットの書き込み等により特定の人種や民族への差別をあおる「ヘイ
トスピーチ」が社会問題になっており、それを解消することを目的としています。

本法のポイント

・外国出身であることなどを理由にした不当な差別的言動を行う事は許されないことを宣言

・国民は差別的言動のない社会の実現に努めなければならない

・国、地方公共団体は差別解消のための教育や啓発などの施策を実施する

 

●部落差別解消法

 (部落差別の解消の推進に関する法律 H28.12.16施行)

「部落差別は許されないもの」であり、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

本法のポイント

・部落差別は許されないものであるという認識のもと、その解消の必要性について、国民の理解を深めるよう努める

・国、地方公共団体は差別解消のための相談体制の充実や教育啓発の推進に努める

 

●ハンセン病問題

 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律 R.11.22施行)

ハンセン病は、「らい菌」という細菌の感染症ですが、感染力は弱く、感染し発病することは
極めてまれです。しかし、わが国のハンセン病対策は、「らい予防法」が廃止されるまで、患
者の療養所への強制隔離という政策がとられたため、「怖い病気」として人々に定着し、患者
や家族は偏見や差別を受けてきました。ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉
の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るために、「ハ
ンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行されました。

本法のポイント

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」では、名誉回復等の規定への家族の追加、医療及び介護に関する体制充実が盛り込まれています。

 

●こども基本法

 (こども基本法 R5.4.1施行)

「こどもまんなか社会」の実現に向け、こども家庭庁設置法とともに「こども基本法」が制
定・公布されました。子どもの権利擁護や子ども施策の総合的推進を目的としています。

本法のポイント

・子どもの権利条約の4つの原則を踏まえた基本理念、「差別の禁止」「子どもの最善の利益」「生命、生存及び発達に対する権利」「子どもの意見の尊重」を掲げています。

 

LGBT理解増進法

 (性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 R5.6.23施行)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、性的指向及び
ジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。

本法のポイント

・性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないことを基本理念に掲げています。

*「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向
*「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に 係る意識

私たち一人ひとりが自分の問題として考え、

「差別をしない、させない」意識を持って行動しましょう。

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